消防計画作成(変更)届出書の書き方
消防計画作成(変更)届出書は、防火管理者が作成した消防計画を所轄消防署長へ届け出るための書類です。消防法第8条および施行令第3条の2に基づき、防火管理者の選任義務がある防火対象物では、消防計画の作成と届出が求められます。
この記事では、届出書の記載項目・書き方のポイント・変更届が必要なタイミングを順に説明します。消防計画の全体像については消防計画 完全ガイドもあわせてご覧ください。
1. そもそも誰が届出書を作成・提出するのか
届出書を作成・提出するのは防火管理者本人です。事業者ご自身が防火管理者として書類を作成し、所轄消防署へ提出します。
防火管理者の選任義務が生じる収容人員の目安は次のとおりです(消防法施行令第1条の2第3項)。
| 用途区分 | 収容人員 |
|---|---|
| 避難困難者入所福祉施設等(令別表第一6項ロ・16項イ等) | 10人以上 |
| 特定用途(同表1〜4項・5項イ・6項イハニ・9項イ等) | 30人以上 |
| 非特定用途(同表5項ロ・7〜15項・16項ロ・17項等) | 50人以上 |
自施設の用途区分が不明な場合は、所轄消防署に確認することをおすすめします。
2. 届出書の入手方法
届出書の様式は所轄消防署の窓口またはウェブサイトから入手できます。様式の名称や書式は消防本部・自治体により異なりますので、必ず所轄消防署で確認してください。
一般的に「消防計画作成(変更)届出書」という名称で公開されており、届出書本体と消防計画書(別冊)をセットで提出する形式が多く見られます。
3. 届出書の主な記載項目と書き方のポイント
届出書の様式は自治体ごとに異なりますが、多くの消防本部で共通して求められる記載項目を以下に整理します。
3-1. 防火対象物の概要
- 所在地・名称: 建物の正式名称と住所を記載します。テナントビルの場合は建物名と階数・部屋番号まで記載するケースがあります。
- 用途: 令別表第一の項番号(例:「5項イ」「6項ロ」)を記載します。複合用途の場合は主たる用途と16項の扱いを所轄消防署に確認してください。
- 収容人員: 消防法施行令の算定方法に基づいた人数を記載します。算定方法は用途によって異なるため、所轄消防署に確認することをおすすめします。
- 延べ面積: 建物全体の延べ面積を㎡単位で記載します。
3-2. 防火管理者の情報
- 氏名・資格の種別: 甲種または乙種防火管理者の別と、資格取得時の講習修了証番号を記載します。
- 選任年月日: 防火管理者として選任された日付を記載します。
注意: 防火管理者の選任・解任の届出義務(消防法第8条第2項)は、届出を怠ること自体が消防法第44条第8号(30万円以下の罰金または拘留)の対象となります。消防計画の届出とは別に、選任届も忘れずに提出してください。
3-3. 消防計画の内容(別冊)
届出書に添付する消防計画書には、次のような事項を盛り込むことが一般的です。
① 自衛消防組織と役割分担 火災発生時の通報・初期消火・避難誘導の担当者と代理者を明記します。夜間・休日の対応体制も記載しておくと実効性が高まります。
② 消防用設備等の維持管理 消火器・自動火災報知設備・誘導灯などの点検・維持管理の担当者と実施時期を記載します。
③ 避難経路と避難誘導の方法 避難経路図を添付し、避難誘導の手順を具体的に記載します。避難困難者(車いす使用者・高齢者等)がいる場合は個別の支援計画も盛り込みます。
④ 消火・避難訓練の実施計画 令別表第一1〜4項・5項イ・6項・9項イ・16項イ等に掲げる防火対象物の防火管理者は、消火訓練および避難訓練を年2回以上実施しなければなりません(消防法施行規則第3条第10項・第11項)。また、実施前にあらかじめ消防機関への通報が必要です(通報の様式・運用は自治体により異なります)。
訓練の実施予定月・回数・方法を消防計画に明記しておくと、届出書の審査がスムーズになる場合があります。
⑤ 火気管理・危険物の取扱い 厨房・喫煙所・危険物保管場所ごとの管理責任者と点検方法を記載します。
⑥ 地震・その他災害への対応 地震発生時の初動手順や帰宅困難者対応など、火災以外の災害対応を記載する欄を設けている消防本部もあります。
4. 変更届が必要なタイミング
消防計画を変更したときも、同様に所轄消防署長へ変更届を提出する必要があります(消防法施行規則第3条)。
変更届が必要になる主なケースは次のとおりです。
- 防火管理者が交代した
- 収容人員が大きく増減した
- 建物の用途・間取り・設備が変わった
- 自衛消防組織の担当者が変わった
- テナントの入退去により防火対象物の構成が変わった
法令上、消防計画を定期的に見直す周期(年1回など)を定めた規定は確認されていません。 施行規則第3条は「実情の変更があったときに変更届を提出する」という義務を定めるものです。ただし、組織変更や設備更新のたびに計画が実態と乖離しないよう、定期的に内容を点検する運用が現場では推奨されています。
5. 提出先・提出部数・提出方法
- 提出先: 防火対象物を管轄する消防署長(所轄消防署)
- 提出部数: 消防本部・自治体により異なります。控えを手元に残すため、受付印をもらった写しを保管してください。
- 提出方法: 窓口持参が一般的ですが、郵送や電子申請に対応している消防本部もあります。所轄消防署に確認してください。
6. 届出を怠った場合のリスク
消防計画の作成・届出義務(消防法第8条第1項)そのものに直接罰則はありません。ただし、所轄消防長等から改善命令(第8条第3項)が出た場合、その命令に違反すると消防法第42条第1項第1号(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)の対象となる二段階の構造になっています。
命令が出る前に自主的に届出を整えることが、リスク管理の観点からも重要です。
7. トドケデ消防計画で無料作成
消防計画作成(変更)届出書の記載内容は、施設の用途・規模・組織構成によって大きく異なります。「どの項目を書けばよいかわからない」「変更届のタイミングを見逃したくない」という方は、トドケデ消防計画の無料作成サービスをご活用ください。
事業者ご自身が主体となって届出書を作成できるよう、入力フォームと確認ステップでサポートします。なお、行政書士への依頼が必要な場合は、提携行政書士が受任する形でご案内します(行政書士が作成・提出の主体となります)。
ご自身の施設に合った消防計画の全体像を把握したい方は、消防計画 完全ガイドもあわせてご参照ください。
まとめ
| 確認事項 | ポイント |
|---|---|
| 届出義務者 | 防火管理者(事業者ご自身) |
| 提出先 | 所轄消防署長 |
| 変更届のタイミング | 用途・収容人員・組織等の変更時 |
| 訓練回数(特定用途等) | 年2回以上(消防法施行規則第3条第10・11項) |
| 命令違反時の罰則 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
消防計画は一度作って終わりではなく、施設の実態に合わせて更新し続けることが大切です。まずは所轄消防署に様式を確認し、届出書の作成を始めてみてください。
著者: 丸岡 峻(元京都市消防局13年・現役防災士(日本防災士機構認定)・消防設備士・危険物取扱者) 著者プロフィールを見る
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な届出手続きや法令の適用については、所轄消防署または専門家にご確認ください。